過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5% 最高裁、借り手有利の初判断
利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える過払い金の返還をめぐる二件の訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十三日、消費者金融会社が過払い分を借り手に返還する際、原則的に過払い発生時点から年5%の利息を付けなければならないとする借り手有利の初判断を示した。
過払い金が発生することを会社側が知っていたかが争点で、知っていれば利息付きでの返還義務が生じるが、会社側は「(借り手が任意に弁済したとする)『みなし弁済』が適用されると考えていた。過払いと認識していなかった」と主張。
しかし、二件の判決はともに「書類に不備があるため、みなし弁済は適用できない。適用できると信じたやむを得ない事情がない限り利息は付ける義務がある」として、会社側の主張を認めた二審判決を破棄、事情の有無を審理するため東京高裁に差し戻した。
原告側が受け取る利息はそれぞれ数千円の見込みだが、多くの過払い金訴訟を抱える会社側にとって、負担が一層増すことになった。
原告は東京都の女性と埼玉県の男性。二人とも消費者金融「エイワ」(横浜市)との間で借り入れと返済を繰り返した。女性は約三十八万円、男性は約四十五万円の過払い金があったとして、それぞれ提訴。いずれの一、二審判決とも過払い金返還は命じたが、利息の請求を退けていた。
これまで借り手は、提訴から返還までにかかる利息分は「遅延損害金」として同額を受け取ることができた。今回の最高裁判決で、過払い発生から提訴までの利息も受け取れることになった。
(中日新聞 より)
最近では過払い金請求を多数の多重債務者などが行っているようだが、
複数の会社にキャッシングを無計画にすべきではないだろう。
キャッシングは借りすぎると返済が大変なのでキャッシングのし過ぎに注意する。
キャッシングに申込んで審査を通過すれば、お金を借りることができる。
融資限度額が設定され、その限度額内なら何度でもキャッシングすることができる。
かといって返済できなくなるほど何度も借りてしまうと、後で返済ができなくなり
必要なときに融資が受けられなくなるなど社会的にも信用がなく不利になる。
一般的な目安として、年収の10%以下(もしくは2ヶ月分の月収)の金額なら、
無理なく返済できると言われているようである。
キャッシングの額が年収の20%を超えると返済が困難になる傾向があるようである。
もしお金を借りすぎて、返済できなくなると大変な状況に陥るだろう。
A社の借金をB社分で返済し、B社の借金をC社から借りて返済する多重債務に 陥る。
そして最悪の場合、自己破産ということにもなりかねないだろう。
キャッシングする場合は、金利がつくことも計算して無理なく返済できるよ う、
キャッシングにおいて必要な額だけ借りることを心がけるべきだろう。
キャッシングとはお金を借りることであるので、当然返済しなければならない。
キャッシングなどの借金返済が遅れると、信用情報が悪化してしまう。
借入れの限度額を増やしたい場合や他社からもキャッシングしたい場合に、不利になる。
また返済期日に遅れると、遅延損害金が課せられてしまう。
日割りで遅延損害金は増えていくので、返済期日には絶対に遅れないようにすべきだろう。
キャッシングに関して役立つサイト
モビット ローン