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訪問販売トラブル様変わり 特商法対象外の「みそ」「祈祷」増

訪問販売に関する苦情が減少傾向にあるなか、「みそ」や「祈祷(きとう)」など、10年ほど前までは苦情がわずかだった一般食品やサービスの強引な訪問販売が増え、問題化している。経済産業省ではトラブルを未然に防ぐため、夏をめどに特定商取引法(特商法)の規制対象に盛りこむ見通しだ。

「高齢者宅にトラックで乗り付け、無理やり10キロのみそを販売していきます」。こんな強引なみそ販売の“手口”を語るのは全国消費生活相談員協会の吉松恵子さん。
新たに特商法の規制対象となる見通しの「みそ、しょうゆその他の調味料」は、相談件数が増加中だ。特に「みそ」に関しては、国民生活センターのまとめでは、昨年度はやや減ったものの、平成12年度以降、その増加ぶりが目立つ。
吉松さんによると、みそ訪問販売の苦情が集まり始めたのはおよそ10年前からで、特に埼玉県内からが多い。経産省によると、「試食」と称して高齢者宅を訪れ、住人が1キロのつもりで購入の意思を伝えたところ、いきなり8キロのたるを運び込むような業者もいる。

健康食品の訪問販売についてはトラブルが起きやすいとされ、特商法で規制されているが、一般食品はこれまで対象とならなかった。「大量にみそを売りつけるような消費者の利益を損なう取引がなされるとは考えられていなかった」と吉松さん。想定外だった一般食品の強引な訪問販売の広がりに注意を促す。

夏めどに規制へ
同じく特商法に追加指定される予定なのが、「易断を受けて行う助言、指導その他の精神的な援助」だ。
最近増えているのが、「2000円で人生占います」などと記した折り込みチラシを配布し、ホテルなどの会場で占いを行ったのちに「悪い結果が出た」と説明、祈祷の申し込みを勧めるというものだ。「それが高額で、10万~100万円単位。2年間で370万円支払った例もあります」と吉松さんは説明する。
国民生活センターのまとめによると、祈祷に関する苦情も増加中で、14年度の138件から昨年度は289件と、5年で倍以上に伸びている。

実は、これまで「占いを行う契約」そのものについては特商法の対象となっていたが、その後の祈祷につなげることは法の対象外だった。「現状では、(祈祷費用の)返金を求めても、『さい銭箱に手を突っ込んでお金を戻すのか』と事業者が突っぱねる例もあります」(吉松さん)
また、「ロコ・ロンドン取引」と呼ばれる金の証拠金(保証金)取引など「商品の売買取引であって、差金決済ができる取引等の仲介サービス」も特商法の対象となる予定だ。

市場調査会社の矢野経済研究所によると、展示会への勧誘や電話販売なども含む「訪問販売」の市場規模は2兆1200億円(平成16年)にも達する。ちなみに商品別でみると、1位が「栄養補助食品」で6800億円と2位以下を引き離し、「寝具・寝装品」「化粧品」「住宅リフォーム」と続く。

吉松さんはトラブル回避の方法として、「まずは不用意にドアを開けないこと。そしてその場で購入を決めないことが大切」としたうえで、「向こうから声を掛けてくる人は『もうけたい』という下心があるからやってくる。きちんと身構えることが必要です」とアドバイスしている。

用語解説 特定商取引法(旧訪問販売法)
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など苦情が生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定める。「訪問販売」には、「通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売」のほか、「誘引した顧客に対して通常の店舗などで行う商品、権利の販売」も含まれる。同法の規制対象となると、消費者による一定期間内の契約解除(クーリング・オフ)が認められ、事業者には虚偽説明や、重要事項を伝えない勧誘が禁止される。違反行為には、刑事罰のほか業務停止などの行政処分が定められている。
(産経新聞 より)

法律は問題が表面化されないと改定されないので、
もう少し早い判断をすべきだろう。
またいろいろなところで注意を呼びかけていれば第2の被害は免れる。
今まで日本人はNOと言えないといわれてきたが、
きちんとした意思を相手に示すことで誤解や犯罪から防げるかもしれない。

日ごろからお金の管理も必要だろう。
現金よりもクレジットカードや電子マネーでの買い物できる店舗が増えてきた。
ローンやキャッシングも含めて、実際の収入の多くを占めないように
自己コントロールが必要だろう。

手軽には使えるがクレジットカードの取り扱いには配慮すべきであろう。
不正のキャッシング被害などもある。
またちょっとしたキャッシングのつもりが思わぬ請求額にならないように
気をつけよう。

その他今日読んだブログ:消費者金融 キャッシング 借金 の問題解決のすすめ|propose live a full life.|低金利キャッシング


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